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労働者派遣業(人材派遣業)届出・許可

 人材派遣事業には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つの種類があります。一般労働者派遣事業とは、派遣で働くことを希望する人が登録して、派遣先が見つかった段階で雇用契約を結び派遣するもので、「登録型」ともいいます。特定労働者派遣事業とは、常用雇用の労働者(期間の定めなく雇用され手いる労働者)だけを派遣するもので、「常用型」ともいいます。この常用型の判断基準は正社員を派遣する場合となりますが、パートタイマーであっても次の判断基準に当てはまれば常用雇用だと判断されます。 労働者派遣事業には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位で行われます。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。

●常用雇用労働者の判断基準
次のいずれかに該当する場合に限り「常用雇用」と判断されます。
1. 期間の定めなく雇用されている者

2. 一定の期間を定めて雇用されている者であって、その雇用契約が反復継続されて事実上期間の定めなく雇用されていると認められる者
3. 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇用されていると認められる者

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